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尾崎真由美会計事務所 ( Todd Accounting ) 尾崎真由美会計事務所 税務・会計・経理代行・会社設立・確定申告・どこにお住まいでもお任せ下さい!個人、法人問わず、どの州からも対応いたします。アメリカでの確定申告お任せください。
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カテゴリーリスト

カテゴリー:法律

  • 宮本ガン美紀子法律事務所
    05/01/18 アメリカ駐在員の為のグリーンカード申請方法

    Q: 駐在員として、アメリカに住んで3年目です。出来れば、アメリカに長く住みたいと考えています。私の雇用主がスポンサーになってくれると言っていますが、雇用をもとにしたグリーンカード取得には、どのような手続きが必要ですか?A: 雇用をもとにした永住権申請には、まず、該当するカテゴリ―を見つけることが必要です。該当するカテゴリーによって、手続きの仕方や、取得にかかる時間も変わってきます。日本からの駐在..

    アメリカ生活 役に立つ法律知識より (by 宮本ガン美紀子法律事務所)
  • 岩浪弁護士事務所
    04/30/18 ビジネス・スタート・アップ講座 - Corporate Law

    ここサンディゴ、又はカリフォルニア州でビジネスを始めるにあたって、最初に考えなければいけないのは、どんな形態でビジネスをするかということです。形態の種類は大まかに分けて、会社(LLC)、パートナシップ、個人営業があります。どの形態がよいというのはビジネスの内容やビジネス展開によって変わってきます。この「場合によって変わる」というのは法律の世界では珍しくないことで、「自分の場合はどうなのか」という答..

    民法よくあるQ&Aセッションより (by 岩浪弁護士事務所)
  • 宮本ガン美紀子法律事務所
    04/23/18 アメリカでの特別支援教育

    --- 初めに --- 英語に問題のない親御さんにとってもIEP((Individualized Education Plan)日本では個別指導計画や個別教育支援計画と言われるものに当たります)やIDEA(Individuals with Disabilities Education Act(連邦特別支援教育法))、FAPE(Free Appropriate Public Educati..

    アメリカ生活 役に立つ法律知識より (by 宮本ガン美紀子法律事務所)
  • 岩浪弁護士事務所
    04/16/18 労働災害(労災)について - Workers Compensation Laws

    Q: 労災はどんな時に適応されますか。A: 労災は「従業員」が「職務中に」した怪我や病気に適応されます。「従業員」とは「雇用主に雇われて働いている人」をさします。たった一日の日雇い・ヘルパーでも多くの場合「従業員」と見なされます。「勤務中」とは「雇い主の命令、又は仕事の一環として行動している時」のことを指します。雇い主が必ず出席するようにと指示した会社主催のピクニックも「勤務中」と見なされます。そ..

    民法よくあるQ&Aセッションより (by 岩浪弁護士事務所)
  • ロサンゼルスの保険屋さん ( UNI Worldwide Financial Marketing ) 街の保険屋さん 保険のことならご相談無料 310-702-7006 生命保険 健康保険 長期介護保険 リタイアメントプラン
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  • 宮本ガン美紀子法律事務所
    04/13/18 あなたの遺産の相続人は誰? Who Gets What?

    日本の方には馴染みのない "エステート(財産)プラン(計画)"は、あなたに何かあったときでも、事前に、あなたの遺産をどのように分配するかを決定し、管理できるツールです。まず初めに、エステートプランを作成していないと、カリフォルニア州では誰があなたの財産を相続することになるのかを把握しておきましょう。原則、エステートプランのない方の財産はカリフォルニアの州法によって、遺産を分配されることとなります。..

    アメリカ生活 役に立つ法律知識より (by 宮本ガン美紀子法律事務所)
  • 宮本ガン美紀子法律事務所
    04/05/18 婚約者ビザ(K-1ビザ)と結婚によるグリーンカード申請 Q&A

    Q: アメリカ市民と結婚することになりました。婚姻をもとに永住権を申請出来る条件を教えてください。A: アメリカ市民との結婚をもとに永住権取得する条件としては、以下のものがあります。 申請者がアメリカ市民であること 二人の結婚がアメリカ合衆国で合法であること(他の人との離婚が成立している等) 申請者に外国人配偶者を養っていけるだけの十分な収入があること アメリカ国内で永住権申請をする場..

    アメリカ生活 役に立つ法律知識より (by 宮本ガン美紀子法律事務所)
  • 宮本ガン美紀子法律事務所
    03/29/18 4月2日にH-1Bビザ申請受付開始...でも、却下されたらどうしたらいいの?

    2019年度のH-1Bビザ申請受付が4月2日に開始されます。4月2日から4月7日の五日間に枠数の6万5000に到達すると見込まれています。H-1Bビザとは4年制大学・大学院卒業者で特殊技能をもつ専門の職業に就く方の為の就労ビザです(就労期間は10月1日から翌年9月30日)。しかしながら、前述の通り、H-1Bビザには6万5000という限られた枠数があります。それとは別に、アメリカ国内で修士号以上の学..

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  • Incinta Fertility Center
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日刊サン ( Nikkan Sun ) 米国発の最新記事を毎週金曜日午後1時(米西海岸時間)にアップしています。
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