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コラム Column
民法よくあるQ&Aセッション
04/30/18
ビジネス・スタート・アップ講座 - Corporate Law
ここサンディゴ、又はカリフォルニア州でビジネスを始めるにあたって、最初に考えなければいけないのは、どんな形態でビジネスをするかということです。形態の種類は大まかに分けて、会社(LLC)、パートナシップ、個人営業があります。どの形態がよいというのはビジネスの内容やビジネス展開によって変わってきます。この「場合によって変わる」というのは法律の世界では珍しくないことで、「自分の場合はどうなのか」という答えは、専門家(弁護士)との会話の中で初めて明らかにされていくものなのです(それを一緒に考えていくのが弁護士の仕事です)。
さて、上記した三つの形態で一番簡単なのは「個人営業」です。個人営業でも、自分の本名と違う名前(DBAとよばれる)を取得でき、事業専用のTax ID番号をとることができます。この「個人営業」を夫婦やパートナーとすることになれば、これはもう個人営業でなくパートナーシップになります。つまり、パートナーシップの設立に書類(パートナーシップ合意書など)は必要ないのです。然しながら、「必要ないから作らない」「相手を信頼しているから書類はいらない」というのはとても危ういことです。
パートナーシップ合意書には、だれが何(お金、労力など)をどれだけ投資し、だれがどんな権限をもってビジネス展開をし、だれがどれだけ利益を受け取る権利があるのかなどが記されています。また、きちんとした合意書には「もしもの時」には(ビジネスが上手くいかない、パートナー同士で仲違いを起こしてしまった、パートナの一人が死亡して、そのパートナーの権限を誰が継承できるのかなど)どういう対応をするかを予め書き記してあります。前回号でも言ったように、合意書にかかる費用はビジネスの将来、発展に欠かせない投資と見なしてほしいものです。
さて、会社やLLCはパートナーシップをもうちょっと形式化したものになります。パートナーシップ合意書はビジネスの内部書類で、お役所に届け出ることは必要ありません。然し、会社やLLCは設立において、カリフォルニア州に届け出ることが必要になります。いわゆる「定款」を届け出るのですが、カリフォルニア州で必要条件を満たした定款はとても簡略化されたものです。日本の会社の「定款」と比べると「こんなに何も書かなくて大丈夫なのだろうか」と思わせるほど、カリフォルニア州で届け出る「定款」は簡単です。然しながら、「定款」が簡単だからこそ、「会社規定(By Laws)」が重要になってくるのです。会社設立の時にはこの会社規定以外にも数々の議事録、株発行などが必要になってきます。
「会社設立代行$500」などと詠っている業者がありますが、そのサービスにはどのビジネス形態がよいかという相談料は入っていません。というか、そういったアドバイスをするには弁護士の資格がいり、代行会社でアドバイスをすると違法行為になってしまうのです。また、代行会社から送られてくる会社設立書類(会社規定・議事録など)は「ブランク」の欄がたくさんあり、どの様に埋めるのかといアドバイス(これも弁護士資格がないとできません)もなく「後は、ご自分で」と放りだされてしまい、煩雑な会社書類を完成させることなくビジネス展開をしていくとても危うい結果になってしまうのです。
NPOの設立も営利目的の会社と似たような手順で手続きを進めます。しかし「非営利目的会社」を設立するだけではNPOになりません。NPOの一番の目的は会社の「利益」が課税対象から外してもらえることです。税金といえばIRSですので、NPOを建てるにはIRS より「非営利団体」として認めてもらわないといけません。(営利目的の会社は前もってIRSから許可をもらったりすることは必要ありません)また、IRSの審査には営利会社よりも詳しい活動内容やバジェットなどを提出しなくてはなりません。
ビジネスを始める又は展開していくのに「顧問弁護士」とても重要です。
上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。
さて、上記した三つの形態で一番簡単なのは「個人営業」です。個人営業でも、自分の本名と違う名前(DBAとよばれる)を取得でき、事業専用のTax ID番号をとることができます。この「個人営業」を夫婦やパートナーとすることになれば、これはもう個人営業でなくパートナーシップになります。つまり、パートナーシップの設立に書類(パートナーシップ合意書など)は必要ないのです。然しながら、「必要ないから作らない」「相手を信頼しているから書類はいらない」というのはとても危ういことです。
パートナーシップ合意書には、だれが何(お金、労力など)をどれだけ投資し、だれがどんな権限をもってビジネス展開をし、だれがどれだけ利益を受け取る権利があるのかなどが記されています。また、きちんとした合意書には「もしもの時」には(ビジネスが上手くいかない、パートナー同士で仲違いを起こしてしまった、パートナの一人が死亡して、そのパートナーの権限を誰が継承できるのかなど)どういう対応をするかを予め書き記してあります。前回号でも言ったように、合意書にかかる費用はビジネスの将来、発展に欠かせない投資と見なしてほしいものです。
さて、会社やLLCはパートナーシップをもうちょっと形式化したものになります。パートナーシップ合意書はビジネスの内部書類で、お役所に届け出ることは必要ありません。然し、会社やLLCは設立において、カリフォルニア州に届け出ることが必要になります。いわゆる「定款」を届け出るのですが、カリフォルニア州で必要条件を満たした定款はとても簡略化されたものです。日本の会社の「定款」と比べると「こんなに何も書かなくて大丈夫なのだろうか」と思わせるほど、カリフォルニア州で届け出る「定款」は簡単です。然しながら、「定款」が簡単だからこそ、「会社規定(By Laws)」が重要になってくるのです。会社設立の時にはこの会社規定以外にも数々の議事録、株発行などが必要になってきます。
「会社設立代行$500」などと詠っている業者がありますが、そのサービスにはどのビジネス形態がよいかという相談料は入っていません。というか、そういったアドバイスをするには弁護士の資格がいり、代行会社でアドバイスをすると違法行為になってしまうのです。また、代行会社から送られてくる会社設立書類(会社規定・議事録など)は「ブランク」の欄がたくさんあり、どの様に埋めるのかといアドバイス(これも弁護士資格がないとできません)もなく「後は、ご自分で」と放りだされてしまい、煩雑な会社書類を完成させることなくビジネス展開をしていくとても危うい結果になってしまうのです。
NPOの設立も営利目的の会社と似たような手順で手続きを進めます。しかし「非営利目的会社」を設立するだけではNPOになりません。NPOの一番の目的は会社の「利益」が課税対象から外してもらえることです。税金といえばIRSですので、NPOを建てるにはIRS より「非営利団体」として認めてもらわないといけません。(営利目的の会社は前もってIRSから許可をもらったりすることは必要ありません)また、IRSの審査には営利会社よりも詳しい活動内容やバジェットなどを提出しなくてはなりません。
ビジネスを始める又は展開していくのに「顧問弁護士」とても重要です。
上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。