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コラム Column
日米の年金と国籍
04/05/26
海外在住者の現況届の取り扱いについて
海外に居住し日本の年金を受給している方は、毎年誕生月に「現況届」を提出し、生存確認を受ける必要があります。
この現況届に添付する 在留証明や居住証明などの書類は、誕生月を含めて過去6か月以内に証明を受けたものが有効とされています。
海外の受給者の方からよくいただく質問の一つが、
「現況届はオンラインで提出できますか?」というものです。
残念ながら、日本年金機構では現況届そのものをオンラインで提出する仕組みはありません。
ただし、電子的に作成された 在留証明(e-証明書) は提出が認められており、その場合でも 自宅などでプリントアウトしたものを現況届に添付して郵送する必要があります。
一方で、e-証明書を日本にいる親族などへ送付し、日本でプリントアウトして提出する方法も可能です。日本の代理人が年金事務所に備え付けの 白紙の現況届に記入し代理提出することができるため、郵便事情が不安定な地域にお住まいの方や、郵送に時間がかかる地域の方にとっては、書類の到着を心配することなく確実に提出できる方法ともいえます。
なお、この場合は 委任状が必要になりますので、その点には注意が必要です。
また、居住地の公的機関で証明書を取得することが難しい場合には、例外的に別の書類で生存確認を行うことも認められています。たとえば、
- 誕生月を含めて過去6か月以内に発行された パスポートや運転免許証の写し(顔写真・氏名が確認できるページ)
- 本人の氏名と住所、そして誕生月を含めて過去6か月以内の支払いが確認できる公共料金(電気・ガス・水道など)の領収書の写し ※請求書は不可
さらに最近では、インターネット接続(プロバイダー)の月額利用料明細についても、生存確認書類として取り扱われるようになりました。
そのほか、誕生月を含めて過去6か月以内に公的機関が発行した書類で、氏名・住所・生年月日が確認できるものであれば、生存確認書類として認められる場合があります。
なお、海外受給者「本人」が一時帰国した際に、年金事務所の窓口で直接現況届を提出することも可能です。その場合、窓口で白紙の現況届に記入し、パスポートなどの写真付き身分証明書で生存確認を行います。
現にご自身の誕生月に合わせて毎年帰国し、現況届を提出されている方も多くいらっしゃいます。
海外からの手続きは何かと不安も多いものですが、こうした方法を知っておくことで、状況に応じた提出方法を選ぶことができるでしょう。
海外年金相談センター 市川俊治・園原昌代
