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ビザ・移民・法律 | グリーンカード
グリーンカード
永住権とは文字通りアメリカで永住ができる権利です。一旦取得すれば市民権を保持するアメリカ人の権利と差があまりなく、自由に出入国をしたり就業をすることができます。
取得方法は以下が挙げられます。
1. 申請者の夫、または妻である
2. 21歳未満の未婚の実子
3. 21歳以上の未婚の実子
4. 年齢制限ナシで既婚の実子
5. 兄弟、姉妹(スポンサー自身が21歳以上であること)
6. 両親(スポンサー自身が21歳以上)
グリーンカード保持者は、上記1と4のスポンサーになることができます。血縁関係によって優先順位を決められるためインタビューまでの待ち時間に差があります。申請の際、戸籍謄本・市民権証などの証明書を提出します。また、配偶者がスポンサーをする場合は結婚後2年間は条件付き永住権が発給されます。
1. ほとんどのケースは移民局にグリーンカード申請をする前に労働省より発行の雇用証明を取得する事。アメリカ国内勤務で厚生省の条件を満たしている外国人医師はこの条件は免除される。
2. 雇用証明が許可されたら雇用主が特定の外国人従業員のスポンサーとして移民局にフォームI-140を申請する。申請時に雇用証明を添付すること。
3. 申請後、国務省より移民ビザ番号が発行される。この番号を使いオンラインでステイタスを調べる事ができます。
4. 外国人従業員がすでにアメリカ国内にいる場合、本人がステイタスの変更の申請をすること。この際No.4の移民ビザ番号が必要になります。海外にいる場合は現地の領事館で申請します。
申請にあたっての条件:
• EB-1 科学、美術、教育、ビジネス、または運動の面で特殊な能力を持つ者、優れた教授または研究員、アメリカと貿易のある企業に勤める管理者
• EB-2 科学、美術、ビジネスで例外的な才能を持つ者、進んだ資格を持つプロフェッショナル、アメリカで勤務する条件を満たした医師
• EB-3 学士号を持つプロフェッショナル、2年以上の経験を持つ熟練または不熟練技能者
• EB-4 宗教に携わる職についている、現または前アメリカ政府職員
• EB-5 投資家
他の条件として:
- 新規設立、現地のビジネスの買収・再構成、ビジネスの拡張。
- 最低100万ドルを投資する、すでにしている、または全米平均失業率に対し最低150%の失業率のある地域に雇用を的とした50万ドルの投資をする。
- 新規設立のビジネスがアメリカ経済に繁栄をもたらす見込みがあり、その際10名以上のフルタイム従業員を雇う、または最低2年間引き継ぐ前と同数の従業員を保持している。
自己申請の条件:
1. 配偶者の場合、合法的に結婚している、またはしていたが虐待をしていた配偶者が死亡した為結婚が失効した、虐待がもとで現在は離婚している(いづれも申請前2年以内であること)
2. 虐待はアメリカ国内で起きた(軍または政府職員として海外に駐在しているときも含む)
3. 婚姻中に虐待があった
4. 虐待されていた者は善行者である
5. 結婚は誠実で決して偽装ではない
6. 子供の場合、親子であるという証明
取得方法は以下が挙げられます。
- 家族のスポンサーによる
1. 申請者の夫、または妻である
2. 21歳未満の未婚の実子
3. 21歳以上の未婚の実子
4. 年齢制限ナシで既婚の実子
5. 兄弟、姉妹(スポンサー自身が21歳以上であること)
6. 両親(スポンサー自身が21歳以上)
グリーンカード保持者は、上記1と4のスポンサーになることができます。血縁関係によって優先順位を決められるためインタビューまでの待ち時間に差があります。申請の際、戸籍謄本・市民権証などの証明書を提出します。また、配偶者がスポンサーをする場合は結婚後2年間は条件付き永住権が発給されます。
- 雇用主のスポンサーによる
1. ほとんどのケースは移民局にグリーンカード申請をする前に労働省より発行の雇用証明を取得する事。アメリカ国内勤務で厚生省の条件を満たしている外国人医師はこの条件は免除される。
2. 雇用証明が許可されたら雇用主が特定の外国人従業員のスポンサーとして移民局にフォームI-140を申請する。申請時に雇用証明を添付すること。
3. 申請後、国務省より移民ビザ番号が発行される。この番号を使いオンラインでステイタスを調べる事ができます。
4. 外国人従業員がすでにアメリカ国内にいる場合、本人がステイタスの変更の申請をすること。この際No.4の移民ビザ番号が必要になります。海外にいる場合は現地の領事館で申請します。
申請にあたっての条件:
• EB-1 科学、美術、教育、ビジネス、または運動の面で特殊な能力を持つ者、優れた教授または研究員、アメリカと貿易のある企業に勤める管理者
• EB-2 科学、美術、ビジネスで例外的な才能を持つ者、進んだ資格を持つプロフェッショナル、アメリカで勤務する条件を満たした医師
• EB-3 学士号を持つプロフェッショナル、2年以上の経験を持つ熟練または不熟練技能者
• EB-4 宗教に携わる職についている、現または前アメリカ政府職員
• EB-5 投資家
- 投資家として
他の条件として:
- 新規設立、現地のビジネスの買収・再構成、ビジネスの拡張。
- 最低100万ドルを投資する、すでにしている、または全米平均失業率に対し最低150%の失業率のある地域に雇用を的とした50万ドルの投資をする。
- 新規設立のビジネスがアメリカ経済に繁栄をもたらす見込みがあり、その際10名以上のフルタイム従業員を雇う、または最低2年間引き継ぐ前と同数の従業員を保持している。
- LIFEアクト
- 配偶者(または親、子供)から受ける虐待によるケース
自己申請の条件:
1. 配偶者の場合、合法的に結婚している、またはしていたが虐待をしていた配偶者が死亡した為結婚が失効した、虐待がもとで現在は離婚している(いづれも申請前2年以内であること)
2. 虐待はアメリカ国内で起きた(軍または政府職員として海外に駐在しているときも含む)
3. 婚姻中に虐待があった
4. 虐待されていた者は善行者である
5. 結婚は誠実で決して偽装ではない
6. 子供の場合、親子であるという証明
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