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日米の年金と国籍

海外年金相談センター 市川俊治

海外年金相談センター 市川俊治

カテゴリー:年金・保険
日本の年金が受給できるかどうか、受給できる場合の年金額等についてボランティアでお答えいたします。

質問コーナー

  • 年金相談です
    06/16/26

    日米の年金受給について基本的なことをお伺いいたします。昨年日本国内の年金機構事務所に行きましたが、確かな情報はいただけませんでした。現在55歳で13年ほどアメリカ在住です。渡米前は日本でフルタイムで働き20年ほど厚生年金に加入していました。渡米後、13年ほどアメリカで働いておりソーシャルを納めております。WEPが排除されたようですが、私が年金受取年齢になったときに、日本で納めていた分からの年金と、アメリカで働いた部分の年金を、減額なく両方受け取ることはできますか。アメリカのソーシャルに関しては、私が納めていた分のソーシャルをもらったほうがいいのか、夫の半額の方が額が高ければそちらを選びたいと思っているのですが、日本の年金を受け取りながら、その選択は自由にできますか。どうぞご教授ください。ありがとうございます。

    回答

    mcory様

    ご質問の件にお答えいたします。

    WEPは廃止となりましたので、日米の年金ともに減額なく受給可能です。日本の年金を受給していても、米国年金の選択に影響はありませんのでご安心ください。

    宜しくお願いいたします。

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  • SSA-308関連
    03/13/25

    現在日本と米国の年金の受給者です。先日、米国SSAからWEP誤適用是正の還付金の通知を受け、SSA-308の返答を準備中ですが、不明な点がありアドバイスお願いします。

    Q1)SS-308の質問2に日本での年金が日米社会保障協定に基づくものか
    Q2)もしQ1がYesであれば、その証明書(award certificate, 年金事務所からの手紙など)の提出が要求されていますが、どこから発行されるものですか。

    よろしくお願いします。

    回答

    Aggiesさん

    その証明書は日本年金機構が発行した「年金証書」で良いと思いますが正確には分かりません。年金証書には日本の年金の加入期間が記載されているのでそこに記載された加入期間を10年(40クレジゥト)未満の米国年金加入期間に加算して10年以上になれば米国年金を受給できることになりますので。

    ※追記:年金事務所に確認しましたら「年金証書」しかないとのことでした。

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  • Two times appeals for Social Security WEP Program
    07/13/24

    市川俊治様、

    去年2023年7月にSocial SecurityをInternetで申請したところ、国民年金、厚生年金、共済年金の総額がWEPの対象となり、その後、Aug. 29, 2023に第一回目のアピールとJan. 8、2024に第二回目のアピールをこころみたのですが、SSAから何も返事がありません。この2回のアピールにおいて、通知書の説明:基礎年金=Japan's National Pensionと厚生年金=Emlployees' Pensionが2か月ごとに支払われることを翻訳し、共済年金の方は、年間の受給額を翻訳しました。

    MissionViejoのSSAオフィスに2回通ったのですが、担当の方は、Just wait for a whileというばかりで、私もどうしたら良いのかわかりません。一応、直接電話できる番号をもらったのですが、まだ連絡をしてません。

    あと、何回アピールすれば、SSAが理解していただけるのでしょうか。

    お忙しいと存じますが、これからどのようにしたらよいか ご教授いただけたら幸いです。

    回答

    1.クレームはForm SSA-561-U2を使ってされましたか。クレームに対するSSAの対応には時間が掛かるケースが多いのが実態です。SSAオフィスの担当の方がJust wait for a whileの返事とのことですが、クレームレターが本当にSSAの本部に届いているのかどうか確認するのが大切ですのでSSAのオフィスの方にご確認ください。届いていて単に対応が遅れているのであれば暫く待つよりありません。

    2.私のHPのWEPの説明の項目8"WEPによる減額金額に不服の場合のアピール方法"もご参考にしていただければと存じます。

    海外年金相談センター
    市川俊治

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